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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第九条 (公課の禁止)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(公課の禁止)

第九条

租税その他の公課は、第七条第一項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。

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