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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第九条 (公課の禁止)
昭和五十二年法律第九十四号
法律
(公課の禁止)
第九条
租税その他の公課は、
第七条第一項
の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。
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この条文が参照している条文
第7条
← 第八条(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 目次
第十条(公共事業についての配慮) →