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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第八条 (給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)

第八条

前条第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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