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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第六条の三 (給付金の支給等)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(給付金の支給等)

第六条の三

国及び都道府県は、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

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