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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
昭和五十二年法律第九十三号
法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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