(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 前条の規定による改正前の水産加工業施設改良資金融通臨時措置法第四項及び第五項の規定により同法第四項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗