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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第四条 (自主的解決の努力)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(自主的解決の努力)

第四条

大企業者の事業の開始又は拡大に際し、当該事業と同種の事業を営んでいる中小企業者と当該大企業者との間において事業活動の調整に関する問題が生じたときは、その双方の当事者は、早期に、かつ、誠意をもつて、自主的な解決を図るように努めなければならない。

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