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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第三条 (大企業者の責務)

昭和五十二年法律第七十四号法律
(大企業者の責務)

第三条

大企業者は、事業の開始又は拡大に際しては、当該事業と同種の事業を営んでいる中小企業者の利益を不当に侵害することのないように配慮しなければならない。

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