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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第七条 (国土交通省令への委任)

昭和五十二年法律第六十号法律
(国土交通省令への委任)

第七条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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