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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第六条の二 (行政手続法の適用除外)
昭和五十二年法律第六十号
法律
(行政手続法の適用除外)
第六条の二
第四条第一項
の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
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第4条
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