(会社の在り方の検討)
第二十四条
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、会社の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、会社の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
第二十二条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条(公務員の国外犯)の例に従う。
2前条第一項の罪は、刑法第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。