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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二十四条 (会社の在り方の検討)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(会社の在り方の検討)

第二十四条

政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、会社の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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第二十二条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条(公務員の国外犯)の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条(すべての者の国外犯)の例に従う。

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