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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第二十三条 (政府保有株式の処分)

昭和五十二年法律第五十四号法律
(政府保有株式の処分)

第二十三条

政府は、この法律の施行後できる限り速やかに、その保有する株式(新法第七条の規定により保有していなければならない議決権に係る株式を除く。)を売却するものとする。

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前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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