条文くん法令検索 AIに質問する

領海及び接続水域に関する法律 第五条 (接続水域における我が国の法令の適用)

昭和五十二年法律第三十号法律
(接続水域における我が国の法令の適用)

第五条

前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「領海及び接続水域に関する法律第五条(接続水域における我が国の法令の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(接続水域) 領海及び接続水域に関する法律 目次