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領海及び接続水域に関する法律 第三条 (内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)

昭和五十二年法律第三十号法律
(内水又は領海からの追跡に関する我が国の法令の適用)

第三条

我が国の内水又は領海から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。第五条において同じ。)を適用する。

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