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国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律
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国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (拠出)
昭和五十二年法律第二十八号
法律
(拠出)
第二条
政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
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