(目的) 第一条 この法律は、国際農業開発基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び国際農業開発基金を設立する協定の円滑な履行を確保することを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗