(適用範囲)
第一条
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づき、特定設備に関する保安について規定する。
この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づき、特定設備に関する保安について規定する。
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。