(予備費)
第六条
協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。