(予算の認可申請書の添付書類等)
第五条
協会は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の四十一の規定による予算の認可を受けようとするときは、次の書類を添付した認可申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算の参考となる書類
2協会は、法第十六条の四十一後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。