(予算総則)
第三条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
- 二第八条第二項の規定による経費の指定
- 三第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
- 四借入金の借入限度額
- 五その他予算の実施に関し必要な事項
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。