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危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第二条 (予算の内容)

昭和五十一年自治省令第三十一号府省令
(予算の内容)

第二条

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第十四条第二号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

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