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振動規制法施行令 第三条 (法第十二条第三項の政令で定める施設)
昭和五十一年政令第二百八十号
政令
(法第十二条第三項の政令で定める施設)
第三条
法
第十二条第三項
の政令で定める施設は、
別表第一第一号ニ
に掲げる施設とする。
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この条文が参照している条文
振動規制法 第12条
別表第一
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