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振動規制法施行令 第三条 (法第十二条第三項の政令で定める施設)

昭和五十一年政令第二百八十号政令
(法第十二条第三項の政令で定める施設)

第三条

第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。

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