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振動規制法施行令 第二条 (特定建設作業)
昭和五十一年政令第二百八十号
政令
(特定建設作業)
第二条
法
第二条第三項
の政令で定める作業は、
別表第二
に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
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この条文が参照している条文
振動規制法 第2条
別表第二
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