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振動規制法施行令 第二条 (特定建設作業)

昭和五十一年政令第二百八十号政令
(特定建設作業)

第二条

第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

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