条文くん法令検索 AIに質問する

米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (出資等)

昭和五十一年法律第四十号法律
(出資等)

第二条

政府は、銀行に対し、協定第二A条第一項(a)に規定する合衆国ドルによる五千六百九十七万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第四条第一項に規定する特別業務基金若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金に充てるため拠出することができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条(出資等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 目次 第三条(国債による出資等) →