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米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第一条 (目的)

昭和五十一年法律第四十号法律
(目的)

第一条

この法律は、米州開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び米州開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

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