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賃金の支払の確保等に関する法律 第十五条 (厚生労働省令への委任)
昭和五十一年法律第三十四号
法律
(厚生労働省令への委任)
第十五条
この法律に定めるもののほか、
第七条
の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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