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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第九十二条

昭和五十一年法律第三十三号法律

第九十二条

附則第六条第一項の規定により、同項第二号に掲げる事業として行われる助成であって、平成二十年四月一日前に当該助成を受けることができることとなった事業主、事業主の団体又はその連合団体に対するものについては、なお従前の例による。

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