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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第九十一条 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十一条

附則第六条第一項の規定により、政府が同項第二号に掲げる事業を行う場合における附則第八十九条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の規定の適用については、同条中「前条第一項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法」とあるのは、「前条第一項各号に掲げる事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項第二号に掲げる事業に要する費用並びに雇用保険法」とする。

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