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山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 第三条 (認定の基準)

昭和五十年農林省令第二十三号府省令
(認定の基準)

第三条

第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。
  2. 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
  3. 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

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