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山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令 第二条 (振興計画の記載事項)

昭和五十年農林省令第二十三号府省令
(振興計画の記載事項)

第二条

第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業の状況
  2. 資産及び負債の状況
  3. 収入及び支出の状況
  4. 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
  5. 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
  6. 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
  7. 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画

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