(業務の再開の届出) 第六十三条の二 作業環境測定機関は、法第三十五条の二後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。一再開した作業環境測定の業務の範囲二作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した日三作業環境測定の業務の全部又は一部を再開した理由 e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗