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作業環境測定法施行規則 第六十三条 (業務の休廃止の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務の休廃止の届出)

第六十三条

作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止した作業環境測定の業務の範囲
  2. 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間
  3. 作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由

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