(業務の休廃止の届出)
第六十三条
作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止した作業環境測定の業務の範囲
- 二作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業環境測定の業務の全部又は一部を休止した場合にあつては、休止しようとする期間
- 三作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由
作業環境測定機関は、法第三十五条の二前段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。