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作業環境測定法施行規則 第十六条 (試験の科目)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(試験の科目)

第十六条

第一種試験の科目は、第一号から第四号までに掲げる科目及び第五号から第九号までに掲げる科目(以下「分析の技術に関する科目」と総称する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。

  1. 労働衛生一般
  2. 労働衛生関係法令
  3. 作業環境について行うデザイン及びサンプリング
  4. 作業環境について行う分析に関する概論
  5. 別表第一号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  6. 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  7. 別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  8. 別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術
  9. 別表第五号の作業場の作業環境について行う分析の技術

2第二種試験の科目は、前項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

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