条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法施行規則 第九十四条 (移転費の支給を受けた場合の手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(移転費の支給を受けた場合の手続)

第九十四条

公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。

2移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法施行規則第九十四条(移転費の支給を受けた場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(移転費の支給) 雇用保険法施行規則 目次 第九十五条(移転費の返還) →