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雇用保険法施行規則 第九十三条 (移転費の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(移転費の支給)

第九十三条

移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。

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