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雇用保険法施行規則 第九十一条 (移転費の差額支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(移転費の差額支給)

第九十一条

就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

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