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雇用保険法施行規則 第九十条 (着後手当の額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(着後手当の額)

第九十条

着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。

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