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雇用保険法施行規則 第八十三条の六 (常用就職支度手当の額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(常用就職支度手当の額)

第八十三条の六

第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。

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