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雇用保険法施行規則 第六十五条の四 (失業の認定)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(失業の認定)

第六十五条の四

管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

2管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。

3管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。

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