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雇用保険法施行規則 第二十八条の五 (最低賃金日額の算定方法)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(最低賃金日額の算定方法)

第二十八条の五

第十八条第三項に規定する最低賃金日額は、同条第一項及び第二項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。

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