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雇用保険法施行規則 第二十八条の四 (年度の平均給与額の算定)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(年度の平均給与額の算定)

第二十八条の四

第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。

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