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雇用保険法施行規則 第百二条の四 (法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業)

第百二条の四

第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。

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