(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業) 第百二条の四 法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の四を開く ↗