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雇用保険法施行規則 第百一条の四十七 (法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)

第百一条の四十七

第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

  1. 第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
  2. 第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
  3. 育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
    1. 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
    2. 育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額

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