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雇用保険法施行規則 第百一条の四十六 (法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

第百一条の四十六

第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。

  1. 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
  2. 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日

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