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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第九条の二 (決算報告書等の公表)
昭和五十年通商産業省令第七十二号
府省令
(決算報告書等の公表)
第九条の二
協会は、毎事業年度の終了後六月以内に決算報告書及び財務諸表の概要を官報又は協会会報等により公表しなければならない。
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