(決算報告書) 第九条 法第五十九条の三十三第二項の決算報告書は、収入支出決算書とする。2前項の決算報告書には、第八条第一項各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載した業務報告書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗