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昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第七条 (大蔵大臣への報告)

昭和五十年大蔵省令第五十一号府省令
(大蔵大臣への報告)

第七条

日本銀行は、第二条の契約に関し大蔵大臣が必要と認める事項について、大蔵大臣に報告するものとする。

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