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昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
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昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第六条 (広告)
昭和五十年大蔵省令第五十一号
府省令
(広告)
第六条
日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じ広告を行うものとする。
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