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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第六条 (予備費)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(予備費)

第六条

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国家公安委員会に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

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