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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第五条 (収入支出予算)

昭和五十年総理府令第六十六号府省令
(収入支出予算)

第五条

毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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