(検定の方法) 第二条 検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗