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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 第二条 (検定の方法)

昭和五十年総理府令第三十一号府省令
(検定の方法)

第二条

検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。

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